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  本会議での質問
   
 
1.男女平等参画推進センター条例の一部改正について
(1)指定管理者が行う業務の範囲
私の意見 平成15年9月に「名古屋市男女平等参画推進センター条例」の一部が改正され管理方法が「指定管理者制度」に移行されることになりました。事業の全てを指定管理者に任せた場合、ドメステックバイオレンス相談のようにプライバシーの保護等に配慮しなければいけない問題が多々でてくるのではないでしょうか。本市が主体的に事業を実施するべき部分もあると考えますが指定管理者が行う業務の範囲をどのように考えておられるのかお尋ね致します。
   
総務局長 現在、市民団体へは、1階部分での来客対応や受付業務、情報提供・交流事業の実施などを委託しております。これらに加え、これまで市からの業務委託により実施しておりました清掃等の施設管理業務などを併せて指定管理者の業務とすることを予定しています。


(2)指定管理者の選定基準に係る基本的な考え方
私の意見 男女平等参画推進センターは、「市民と行政の協働運営」を基本方針に掲げ、本市で初めてNPOとの協働を実践してきたわけですが、今後、定められて基準に従って、株式会社を指定管理者に選定することも有り得るのかどうかお尋ね致します。
   
総務局長 指定管理者の選定基準に「事業計画書の内容が、センターの設置目的を最も効果的に達成するものであること」とあります。指定管理者制度は、民間の能力を活用しながら、住民サービスの向上や経費の節減等を図ることを目的としており、株式会社も含め、広く民間事業者などにも門戸が広げられております。


2.契約の締結(第33号議案)及び土地の無償貸付について
(1)鳴海工場のPFI事業の効果と本市のチェック体制
私の意見 鳴海工場の整備、運営事業を本市として初めてPFI事業で行います。このPFI事業は、民間の資金や経営能力、技術力などを活用して、公共サービスを、より効果的・効率的に市民に提供する事業方法ですが、3割もコスト削減が可能と聞いています。「安かろう悪かろう」ではいけないと思いますが、総合評価一般競争入札で落札した民間事業者の監視・指導をどのように行うのか、また、コスト削減以外にどのような効果が考えられるのかお尋ね致します
   
環境局長 事業者の監視・指導につきましては、市の職員が、定期又は随時にモニタリングを行い、安全で安心した事業運営を実施している事を確認しています。また、コスト削減以外の効果ですが、民間の創意工夫や技術力を評価対象とした自由度の高い事業提案をもとめましたので、価格以外の効果があると存します。


(2)土地の無償貸付の意義とメリット
私の意見 今回、鳴海工場の整備にあたって、建設期間中、事業者に土地の無償貸付をすることになっております。PFI法には、「事業期間、公有財産を無償または時価より低い対価で選定事業者に使用させることができる」ことが定められています。そこで、土地の無償の貸付の契約を締結する意義は、どこにあるのか、また、そのメリットはどうなのかお尋ね致します。
   
環境局長 PFI法では、民間事業者に土地を無償で貸付できる規定がございます。したがいまして、本市が整備する場合と同じ条件で民間事業者が施設整備できますよう、土地を民間事業者に無償で貸し付けるものでございます。
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